修習生時代の思い出 ~私の前を流れていった覚せい剤の被告人~

先日、再度の執行猶予判決をいただいた覚せい剤の自己使用・所持事案は、検察官から控訴がありました。

 

 

 

 

 

検察官請求証拠は、すべて同意され、取り調べられており、

弁護側請求証拠は、反省文と資格証明書以外はすべて不同意で、

全部証人尋問をおこなって、検察官が十分反対尋問をした上で出た再度の執行猶予判決なのだから、

不当な点などなく、出るべくして出た判決だと思うのですが、

覚せい剤事件で再度の執行猶予判決が出るのは、とてもまれなので、検察庁としては控訴せざるを得ないのでしょうね。

まぁ、いいですけど…。

全力を尽くして、一審判決を守るだけです。

頑張りたいと思います。

 

 

 

今日は、覚せい剤の自己使用事案で道が開きかけていることにちなんで、

原点になった修習生時代の思い出をふり返ってみようかな…と思います。

 

思えば、あの時から早8年…。

 

修習生時代というと、周囲の人は「楽しかった、あんな楽しいときはなかった」という人も多いのですが、

私にとっては「暗黒時代」のイメージで、楽しいこともあったはずだと思うのですが、どうにもこうにも思い出せません。

 

自分の興味のあることに対しては、周囲と価値観が違っても、それを無視してまい進していく代わり、

興味のないことには全く関心を示さないタイプの私にとって、

求められていることを器用にこなして、常に試験の点数だの、他からの評価だのを気にしていなければならない修習生時代というのは、苦痛以外の何物でもありませんでした。

合格者数が激増した時代だったので、修習生はいつも招かれざる客といった感じで、身の置き所がなかったことも影響していると思いますが、単に、私が普通の修習生ではなかっただけなのかもしれません。

 

刑事裁判の実務修習とき、私は、覚せい剤事案の判決に強い興味を示しました。

 

修習生の当時から、私は、将来は更生保護をやりたいと思っていて、それにはまず、窃盗犯と覚せい剤犯への対処の仕方を変えるべきだと思っていました。

刑務所に入れたところで、大半の人がまた同じことを繰り返してしまうことは、経験上嫌というほどわかっているのに、

それでも同じことをし続ける刑事裁判というのが、私には、どうにも解せませんでした。

 

刑事裁判では、覚せい剤は一番簡単な犯罪だと思われていますから、そんなものに興味を示す私に、部長は奇異な感じがしたのでしょうね。

何か言われたのですが、言葉自体はもう覚えていません。

 

結局、希望どおり、覚せい剤事案を起案することになったのですが、そのケースは、確か西成に買いにいったところを捕まった典型的な自己使用・所持の事案だったように思います。

 

 

被告人質問では、確か、ユニクロのトイレで使用していたと言っていました。

親族はお父さんがいるのですが、執行猶予中の再犯の事案で、けっして見捨てたわけではないけれど、執行猶予中にまた同じことを繰り返したことに怒ったお父さんは、法廷には来てくれなかったとのことでした。

 

今の私なら、ははーん、ユニクロのトイレ…。

多分、お父さんとは同居していて、家では使えないのだな、

で、お父さんは本当に息子が覚せい剤を使用していることは知らないケースで、

息子も父親には知られなくないから、公共施設のトイレを使うんだな…と察して、

依存の程度や、なぜこの人が薬物に依存しているのか、その理由は何か…などを、調書と本人の言葉からすぐ探っていくことでしょう。

しかし、当時の私には、まだそんなことは全くわかりませんでした。

 

 

とはいえ、弁護士との被告人質問を聞いている限り、別に悪質な人物ではありません。むしろ、善人の部類でしょう。

ただ、あまり口が立つタイプではなく、器用な人ではないな…と思いました。

私の目には、父親の怒りに顔向けできずに、こんな場所に立たされて、やりきれないみじめさの中で、苦痛の表情を浮かべる彼は、出口を見つけたいけれども、どこにも見つからずに苦しんでいるように見えました。

 

結局、起案の中で、私は懲役1年2月と書きましたが、部長の判決は、懲役1年4月だったと思います。

心ある部長でしたから、今思えば、部長の判決も十分軽いと思うのですが、

法廷の後だったか、起案の添削のときだったか、

部長は私に、「まぁ、弁護士ができることは、お父さんを法廷に連れてくることくらいだな」と言ったのです。

 

私は、「はい…」とは答えたものの、内心、「え?!」と驚きました。

弁護士に出来ることは、お父さんを法廷に連れてくることことだけ?

でも、お父さんを法廷に連れてくることなんて、この問題の本質に全然関係ないじゃないの!?と思ったのです。

 

この問題の本質は、「彼が苦しんでいるのに、どこにも出口がないこと」でした。

でも、弁護人ができることは、お父さんを連れてくることだけだと部長は言うのです。

 

父親が法廷に来ていれば、判決文の善情状の部分に、

「父親が法廷に来て支援を誓約し」という一文が書けるという意味だったと思いますが、

そんな一文など、あってもなくても、量刑には全然関係ありません。

 

実際、部長は、お父さんは法廷に来ていないけど、懲役1年4月にしていました。

(先ほども書いたとおり、心ある部長で軽めの判決でした)。

 

もし仮に、お父さんが法廷に来ていたとしても、私の起案のように、懲役1年2月にはけっしてならなかったでしょう。

むしろ、次回、もしまた彼が「薬物依存症」のせいで再犯してしまったときには、

検事から、ネチネチと、「あなたは前回、情状証人になって、法廷で監督すると誓約しましたね。

でも、監督出来ていなかったんじゃないですか」と責められるだけです。

 

(私に言わせれば、

親はやめさせたいけど出来ないから、それで困っているんじゃないか、お前はアホか!、

そんなしょうもない質問をするな!、もうちょっと頭をつかって考えてこい!と言いたいくらいです。)

 

 

弁護士にできることが、そんな、あってもなくても一緒の、どうでもいい判決の一文のための、

使い走りのようなことだけだなんて!

 

弁護士をバカにしてるのか!と何となく腹が立つのは、私だけでしょうか。

 

(念のため申し上げておくと、部長は悪意を持って言ったのではありませんでした。

むしろ、全然悪意はなく、修習生に対する親切のつもりで、教えてあげるつもりで言っていたのです。

だからこそ、「そんな現実であるということ」自体が問題なのでした)。

 

結局、目の前の人が苦しんでいることを知っていながら、誰も何とかしようとしない。

本気で方法を見つけようとしない、誰も現状を変えようとしない。

仕方ない、仕方ない、仕方ない…、そう言いながら、大量の被告人が流されてしまっている。

 

私が起案を担当していた人も、「流されていってしまった…」。

私はそう感じたのでした。

 

後から振り返れば、ちょうど同じころ、千葉の下総精神医療センターの精神科医平井慎二先生が、条件反射制御法を試み初めておられたことになります。

私が下総で行われた研修に参加して、この治療法に出会うのは、平成23年11月のことなので、

このときからまだ5年くらい先のことになります。

 

しかし、「求めよ、さらば与えられん、探せよ、さらば見つからん、たたけよ、さらば開かれん」という言葉は、このことではないでしょうか。

 

本気で何とかしたいと思えば、どこかにその解決法が現れる。

 

もちろん、自動的に問題解決するわけではなくて、

この治療法を刑事裁判の中にどうやって取り入れていけばよいか、何度も何度も試して、

保釈のとり方や、医師やアパリとの連携の仕方を模索し、そのたびに改善を加えていく必要がありましたし、

今もその途上です。

 

しかし、初期のころより、確実に保釈がとれる時期は早くなっていき、言い渡される判決が短くなっていき、

そして、とうとう再度の執行猶予判決をいただける事案が出てきたわけです。

 

あの「ユニクロのトイレの彼」を救ってあげることはできなかったけれど、

これから救ってあげられる被告人と家族の数は、確実に増えていくでしょう。

 

誰かのために現状を変えようと本気で思うこと、そして、しつこく願い続けること、

方法がないように見えても、しつこく探し続けること、

そうすれば、いつか方法が発見され、目の前に現れてくる…、

本気でやろうと思えば、願いはかなう。

なかなか気持ちを維持するのは難しく、時にあきらめそうになり、くじけそうになりますが、

最後まであきらめなければ、人は本当は何でもできるのだろうな…と思います。

 

今日は、修習生時代を思い出して、書いてみました。

では、また!

 

 

 

 

 

 

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