1 暴行事件について

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
犯罪類型としては、比較的軽微な部類に属するといえるでしょう。
前科・前歴の有無や回数、凶器の有無などにもよりますが、被害者への真摯な謝罪や被害弁償の対応などで、不起訴処分を得たり、正式裁判とはされずに罰金刑で終えられる可能性は十分にあるといえます。
また、被害者の側が攻撃してきたことがきっかけとなった場合などについては、正当防衛を主張するべき場合もあると思われます。

 

2 脅迫事件について

脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
これも犯行態様によりますが、被害者への真摯な謝罪や被害弁償の対応などで、不起訴処分を得たり、正式裁判とはされずに罰金刑で終えられる可能性があります。

 

脅迫罪の中には、ストーカー的な要素を含んでいる事案がありますので、そのような場合は、専門の精神科医及び専門医療機関へおつなぎすることが可能です。
詳細は、性犯罪事件における精神科医・SOMECとの連携のページをご覧下さい。

 

3 傷害事件について

暴行の結果、被害者に傷害結果を生じてしまえば、「傷害罪」です。
その法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
法定刑に罰金の定めがありますから、犯行態様や被害者の怪我の程度、前科・前歴の有無にもよりますが、真摯に謝罪して、被害弁償をすることで、正式裁判まではいかずに、罰金刑で終えられる可能性は十分あります。
また、暴行罪の場合と同じく、被害者側の攻撃がきっかけになったような場合には、正当防衛を主張すべき場合もあります。

 

4 傷害致死事件について

傷害致死罪の場合は、裁判員裁判対象事件となります。

 

5 犯罪の背景となっている性格傾向や生活環境への対処

暴行事件や傷害事件を起こしてしまう方の場合、相手方から仕掛けてこられたような場合は別ですが、概して、粗暴傾向が見受けられます。
思いどおりにならないとすぐカッとなったり、何かトラブルが起きたときに「暴力」で物事を解決しようとする思考傾向があります。

特に、罰金刑ではすまずに、公判(裁判)まで至ってしまったような場合には、2度と同じトラブルを起こさないように、刑事事件を通じて、自分の行動、その行動の背景となっている考え方や感情、性格傾向などを見つめさせ、内省を促していく必要があります。

男性問題や男性の暴力の問題を取り扱う心理士によるカウンセリングなども可能です。