その他の事件の治療的な弁護
治療的な弁護の対象事件は、依存症系の犯罪と思われがちですが、それだけには限りません。
どのような罪名であっても、治療的な弁護活動の対象になります。
例えば、
・殺人事件を起こした若者 → 嘱託殺人罪となった事案は、実は、「虐待」の影響があった事案で、心理系の大学教授による情状鑑定が行われました。
・特殊詐欺をした少年 → 考え方や価値観に問題があるから、被害者の気持ちを想像できず、詐欺に引き込まれるのです。カウンセリングなどを受けていただきます。
・親子間暴力による傷害事件 → 暴力問題や男性問題を取り扱う心理士によるカウンセリング
・強制わいせつ治療や強制性交等罪などの重大な性犯罪 → SOMECの心理分析や個別カウンセリング・場合によっては医師の診察や意見書
・知的障害や発達障害の少年によるバイク窃盗や無免許運転事案 → 医療や福祉との連携
集団的な治療はできないため、個別的な対応の必要性がより高いといえます。
事案と被告人の特性に応じて「治療的弁護」を実施した方が、予後がよくなり、社会復帰の可能性が高まります。