1 性犯罪事件のタイプ別の対処法

性犯罪事件に対処する場合、大きく分けて、以下の3つのタイプに分けられます。

① 軽微な態様で、法定刑も軽い犯罪

電車内での痴漢などが典型ですが、嗜癖化しているわけでなく、いわゆる「魔が差した」というタイプのものです。

飲酒で気が大きくなっていたとか、電車でとなりにきれいな女性が立って、身体がふれたのでつい触ってしまったといった事案です。

被害弁償や示談により、不起訴処分や罰金処分を目指すべきです。

 

② 軽微な態様で、法定刑も軽い犯罪だが、嗜癖化しているもの

くり返し行われる盗撮や痴漢(着衣の上から身体を触るもの)などの迷惑防止条例違反や、態様の軽い強制わいせつ、陰部を見せるといった公然わいせつ罪など。

このタイプには、治療が必要不可欠です。

背後に、発達障害などの問題が隠れている場合も多くあり、注意が必要です。

 

③ 犯行態様が重く、法定刑も重い犯罪

強制わいせつ(態様が重いもの)、強制わいせつ致傷、強制性交等罪など。

量刑上重要視されるのは、被害弁償や示談です。

しかし、本人の人生や更生を考えると、治療的視点からの分析があった方がよいでしょう。

 

2 軽微な性犯罪で、単発的な類型

軽微な犯罪で、単発的なものについては、弁護活動としては、誠意をもって被害弁償をして示談することと、深く反省することに尽きます。

飲酒が引き金になっているような場合は、深酒を慎むなど生活態度を改める必要はありますが、

単発型のタイプは、嗜癖化しているわけではないので、被害弁償することで自分の行為に責任を取り、反省することで再犯は防止できます。

示談が成立すれば、不起訴処分も十分可能ですし、それが被疑者の更生にもつながるでしょう。

 

 

3 軽微な性犯罪であるが、嗜癖化しているもの

軽微な犯罪であっても、嗜癖化しているものついては治療的対処を含んだ弁護活動が必要不可欠です。

典型的には、繰り返してしまう盗撮行為や痴漢行為などがありますが、嗜癖化している場合は、なぜそのような行為を繰り返してしまうのか、その原因を分析し、性犯罪以外の形でストレスを解消できるようにするなど、有効な対処法を打っていく必要があります。

もちろん、被害弁償をして反省することは必要です。

しかし、それだけでは、被疑者・被告人のおかれた環境が変わったわけではありませんから、また同じような状況に陥れば、同じ行為に出てしまう可能性があります。

くり返せば、どんな軽微な犯罪でも、不起訴処分から罰金へ、罰金から正式起訴へとうつっていき、社会生活が送れなくなってしまいます。

特に、性犯罪は、法定刑は軽微なものであったとしても、周囲に知られた場合の社会的ダメージが大きいため、早い段階で治療的な対処をしていく必要があります。

 

性障害専門医療センター(SOMEC)おつなぎして、専門の臨床心理士のアセスメントや、精神科医の診察を受けていただき、治療につなげています。

ご本人には、認知行動療法によるグループミーティングに参加していただき、(必要なら、別途個別カウンセリングをご紹介することもあります)、

ご家族には、家族セミナーをお勧めしております。

 

治療の継続体制を構築し、その経過を検察官に伝えて、刑事処分の軽減を求めていきます。

このようなプロセスを経ることで、二度と性犯罪行為に出ないで、社会人として生きていけるようにサポートしていきます。

 

なお、このタイプには、背後に、発達障害等の問題が背景に隠れている場合があり、注意が必要です。

拘りの強さや対人コミュニケーションの障害から、社会生活や対人関係面でトラブルを生じやすく、生きにくいという苦しみを持っています。

その苦痛の解消が、自己治癒行為として、人生のどこかの時点で、性的行為と結びついてしまった場合、性犯罪行為がくり返されてしまう可能性があるのです。

このようなケースの対処には、専門家による治療が必要です。

 

 

4 犯行態様が重く、法定刑が重い性犯罪

犯行態様が重く、法定刑が重い犯罪については被害弁償や示談をした上で、個別の分析と対応が必要です。

罪名でいえば、例えば、強制わいせつ、強制わいせつ致傷、強制性交等罪や致傷罪などです。

 

背後に、単なる性欲の問題では片づけられない原因が背後に潜んでいるケースも多々あります。

例えば、

・成育歴 (極度の貧困、ネグレクトや過剰な支配による「愛着」の問題、DV・家庭内暴力などの家庭環境)

・児童虐待や性犯罪被害など (子どもの頃、暴力や性的虐待を受けた。性犯罪被害に遭った。親族に性行為を見せられて育った等)

・交通事故や頭部を強打する事故などの影響 (頭部を強打し、脳の衝動制御に支障をきたした可能性等)

・ホルモンバランスの異常

 

少し珍しいものとしては、

・発達障害があり、本人に性的な問題はないが、性嗜好が偏った共犯を頼って、性犯罪に巻き込まれているケース

などもありました。

 

重大犯で、長期受刑が避けられない場合は、量刑に影響するのは被害弁償と示談です。

軽微な類型と異なり、治療的な原因分析や更生は重視されない傾向はありますが、

被告人本人の人生や社会復帰にとっては、治療的な視点からの原因分析と対処はとても重要です。

まずは、ご相談下さい。

 

5 罪名が性犯罪ではなくても、治療の対象になる場合

罪名が性犯罪でなくても、例えば、下着窃盗のように、性的要素が本質に関わる犯罪や、

ストーカー的要素を含む犯罪についても、治療の対象になります。

ご相談下さい。