薬物依存に対して、弁護士ができること ~覚せい剤の累犯の方の保釈許可~

覚せい剤の累犯の方に対して、第1回公判前の保釈が大阪地裁と名古屋地裁で認められました。

従来の覚醒剤犯に対する刑事弁護では、考えられないことだと思います。

いずれも、弁護士である私と、汐の宮温泉病院の中元医師、薬物依存回復支援団体のアパリ尾田氏の3者の連携の事案です。

 

保釈された方々には、今回の受刑を最後して、薬物依存症から回復していただくために、3か月の専門治療プログラム(条件反射制御法)を受けていただきます。

大切なのは、

① 薬物依存症から本当に回復したいという本人の意思と治療への意欲
② 本人の回復を願う親族の理解・協力・支援
③ それを支える弁護士・医師・回復支援団体の専門家3者による協力体制です。

起訴後間がない第1回公判前の時期から保釈を認めていただけたこと、

大阪名古屋と複数の裁判所で同様に認めていただけたのは、裁判官の方々にもこの保釈請求のご主旨を理解いただけたからではないかと思います。

「薬物犯罪での医師・アパリとの連携」のページの研修風景の写真下に、大阪弁護士会刑事弁護委員会発行の「刑弁情報44号」に掲載していただいた私の執筆記事をアップしました。

保釈を利用して治療を推し進めていく流れをご理解いただけると思いますので、興味のある方は是非ご覧下さい。