弁護士費用については、ご依頼前のご相談時に発生する「相談料」と、ご依頼後に発生する「着手金」「報酬金」等があります。
相談料 | 法律相談の費用です。なお、初回相談は無料です。 |
接見費用 | 弁護士が警察署等に出向き、接見(面会)する費用です。 |
着手金 | 弁護活動の依頼をしていただいた段階で支払っていただく費用です。 着手金は、弁護活動の成功・不成功に関係なく、返還されません。 |
報酬金 | 弁護活動が成功した場合に支払っていただくものです。 契約書に記載された成果が生じた場合にお支払いただきます。 |
日当 | 弁護士出張の費用です。主に、遠方の場合の接見や公判出廷など、 弁護士が出張を行った場合にお支払いただきます。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判記録のコピー代など事件処理のために要した費用です。 あらかじめ「預り金」としてお預かりさせていただき、事件終了後に精算し、残額をお返しします。 |
1 相談料
(1)初回相談
初回法律相談は無料です。
相談時間は特に制限を設けておりませんが、1時間~1時間半程度となる場合が多いです。
※お電話でのご相談には応じておりません。
(2)2回目以降
2回目以降のご相談については、30分につき5,500円(税込)。
なお、事件をご依頼いただいた場合には、無料となります。
(3)初回接見費用
距離に応じて、22,000円~33,000円程度をいただきます。
受任に至れば、着手金の中に組み込ませていただきます。
※ただし、他府県など遠方の場合は、着手金と別途とさせていただくことがあります。
2 着手金
事件内容によって異なります。具体的には、下記の報酬基準に従い、個別具体的に決定することになります。
再逮捕や追起訴があった場合、追加着手金をいただくことがあります。
(1)基本活動(全ての事件)
ア 起訴前(捜査段階)のご依頼
普通の事件 : 330,000円~
特殊な事件 : 要相談
普通の事件とは:一般的な罪名の事件
特殊な事件とは:否認事件で多数回の接見を要する事件や、複数の嫌疑がかかっている事件、裁判員裁判対象事件など
イ 起訴前弁護(捜査段階)+ 起訴後弁護(公判段階)のご依頼
身体拘束されており、10日若しくは20日で起訴されて、公判へ移行していく事件
普通の事件 : 440,000円~ (捜査段階と公判段階を通じて。事案の内容や警察署の場所にもよる。)
特殊な事件 : 要相談
ウ 起訴後(公判段階)のご依頼
簡単な事件 : 330,000円~(事案によって)
普通の事件 : 440,000円~(基本)
特殊な事件 : 要相談
※ 公判段階は、罪名、犯行態様、何を争うのか(責任能力、犯行態様、疾患の有無・程度、障害の有無・程度、治療による再度の執行猶予の主張etc )、証人尋問予定があるのか、公判回数の見込み、遠方の場合は交通時間、何件あるのか(罪数)等、事案によって異なります。
争点の内容や、治療的対処の必要性の有無、公判回数などを検討し、ご相談時に決定させていただきます。
(2) 追加弁護活動
① 身体拘束からの解放活動(勾留取消。保釈請求等)
請求自体には、原則として費用は必要ありません。
しかし、困難だと判断されるにもかかわらず、特にご希望になる場合は、別途料金をいただく場合があります。
②公判日当(通常必要な回数を超える場合や、長期審理に及ぶ場合。遠方か否かや争点により、金額は要相談)(1回当たり) 33,000円~55,000円
すべての事件において、3回までの公判出廷は無料です。
その後、何回目から別途料金をいただくかは、事案によります。
(準備のための接見等はすべて上記料金に含まれ、別途費用はかかりません。)
③追起訴がある場合:内容・件数によるため、別途協議による。
④他府県(近畿以外でもお受けしています)の場合、交通の便や往復時間を考慮の上、日当(要相談)をいただいております。
3 報酬金 (基本)
① 不起訴 ~440,000円
② 略式命令(罰金) ~330,000円
③ 身体解放活動(勾留阻止、勾留取消等) 110,000円
④ 執行猶予判決 220,000円~440,000円の範囲内で事案に応じて決定
⑤一部執行猶予判決 165,000円~330,000円
⑤ 求刑よりも減軽された判決 110,000円から330,000円の範囲内で減軽の程度に応じて決定
⑥ 無罪判決(一部無罪判決を含む) 220,000円から550,000円の範囲内で事案に応じて決定
⑦ 保釈許可決定 1回あたり、110,000円
4 少年事件
(1) 着手金(全ての事件)
事実関係に争いのない事件(自白事件) 330,000円~
事実関係に争いのある事件(否認事件) 440,000円~
重大事件、精神疾患が見込まれるケース等:要相談
緊急の事案で、ただちに身体拘束を解く活動を高密度で行わねばならないような場合などは、追加費用を頂く場合があります。
(2) 追加弁護活動
① 追送致が続く場合:別途協議による。
② 付添活動の結果、試験観察を得て、活動期間が長くなる場合:別途協議による。
(3) 報酬金 (基本)
① 身体解放活動(勾留取消、観護措置取消等) 110,000円
② 審判不開始・不処分 165,000円~440,000円の範囲内で事案の難易度に応じて決定
③ 保護観察 165,000~440,000円の範囲内で事案の難易度に応じて決定
5 控訴審
控訴審での着手金・報酬金
① 着手金:基本:330,000円~(控訴審が初めての受任で、複雑な事件の場合は、440,000円~)
②報酬金:(執行猶予や無罪となった場合/一部執行猶予を含む) 165,000円~440,000円。
③保釈許可決定を得た場合(再保釈、再々保釈等)、1回あたり110,000円