高齢者の犯罪について -認知症の疑いー
前頭側頭型認知症(FTD) は、認知症の中の一種です。
認知症というと、一般によく知られているのはアルツハイマー型型認知症ですが、実は、他にもいくつか種類があるのです。
刑事裁判との関係で、「病気の症状」と気づかれずに「犯罪」と誤解されて、刑罰を科されるおそれのある危険な認知症は、「前頭側頭型認知症」です。
犯罪としては、主に、以下のような罪名で現れる可能性があります。
- 万引き窃盗 (「なんでこんなものを盗るの?」と首をかしげるような数百円程度の商品であることも多い。)
- 軽微な性犯罪
- 交通違反 (何度も違反を繰り返して、きっぷを切られる)、
- 暴行や傷害 (例:突然怒り出して、暴力をふるってしまった…)
前頭側頭型認知症は、記憶や日時を把握する能力などは保たれていますが、社会性が障害されてしまいます。
わかりやすく言うと、「ある状況下で、この行動は適切なのか」という判断力が失われるため、
例えば、店先に並んでいる商品で、気に入ったものがあり、欲しいな…と思ったときに、
それを手に持ったり、ポケットに入れたまま、お金を払わず、ふいっと持ち去ったりするのです。
本人には、なぜ自分が盗んだのかわからず、まるで夢の中の出来事のように感じられますが、
窃盗が違法であることは、理屈の上ではきちんと理解していますから、保安員に捕まると、必死で言い訳しようとします。
ここで、ボーっとして応答も出来なければ、「これはおかしい。病気じゃないか。」と思ってもらえるのですが、
言い訳はできるものですから、健常者だと思われ、むしろ、反省していない悪質なやつだと誤解されるのです。
そして、警察にも、検察にも気づかれないまま、最初は罰金刑を受けます。
しかし、病気ですから、繰り返します。
すると、そのうち、正式裁判を請求され、1回目の裁判では執行猶予になりますが、
執行猶予中にまた再犯し、実刑になって、刑務所に送られてしまうのです。
今、高齢者の増加とともに、認知症患者が多くなって社会問題になっていますが、言語や記憶に問題がない前頭側頭型認知症は、司法関係者には異常が気づきにくく、
刑事裁判で見逃されたまま、刑務所に送られている人が一定数いると思われます。
認知症は、誰にでも起こり得る病気ですから、気づかれないまま刑務所に送られているとすれば、非常に恐ろしいことです。
今まで、万引きなんてしたことのない真面目な人だったのに、
ある年齢を超えたあたりから、行動がおかしくなった…、
以前に万引きで捕まったから、気をつけていたのに、短期間のうちに繰り返してしまった…
などという場合は、前頭側頭型認知症の存在を疑い、検査をした方がよいでしょう。
在宅事件の場合はいいのですが、身体拘束されてしまっているときは、まず保釈請求をして、保釈をとる必要があります。
何らかの形で、医療機関の診断を受け、疑いが認められる場合は、正式な鑑定請求をする必要があるでしょう。
参考までに、前頭側頭型認知症の症状の特徴を分かりやすく上げると、以下のようなものがあります。
① 発症年齢が早く、早ければ、40代で発症する。
→ 一見、元気そうな50代、60代の人でも、発症している可能性がある。
② 味覚が変わる。料理の味付けが大きく変わったする。
また、辛いもの、甘いものを好むようになり、スナック菓子を食べ始めると、一気に袋全部を食べてしまわないと気が済まない。
③ 怒りっぽくなったり、粗暴になったりする。
④ 物事の特定のやり方にこだわったり、ある1つの同じ行動をしつこく繰り返したりする。(「常同行動」という)。
⑤ 食べ物や洋服など、いろいろなものを溜め込み始める。
⑥ 身だしなみなどにかまわなくなる。
認知症であれば、「反省」や「努力」では、止められません。
どこかで気づいて、裁判で主張していかない限り、再犯を繰り返し、いずれは刑務所送りになってしまいます。
疑いがある事案については、是非ご相談下さい。
認知症ではない場合、特に、高齢者の万引き事案
他方で、認知症を疑ったが、検査の結果、認知症ではなかったという事案も多数あります。
特に、高齢者の方の場合、どうして盗むのか理由がよくわからない万引き事案は多く、
認知症ではない、つまり病気ではないとわかって、かえって途方にくれるというケースもあります。
医療・心理・福祉・その他支援機関などから力を借りながら、その方ごとに原因を探しつつ、
環境調整をしながら対処していかねばなりません。
そのような事案についても対応しておりますので、ご相談下さい。