薬物事件における治療的な取り組み

~保釈をとって、治療につなぐ!~

薬物事件において、二度と再犯しないための治療的な取り組みにはいくつかの選択肢があります。

その方の抱えている問題性や個性に応じて、適切な対処法を選んでいきましょう。

薬物は、犯罪である以前に「薬物依存症」という病である

薬物依存症は、過去に薬物を使用したことにより、脳の報酬系というところに、快感の回路が出来てしまう病気です。

脳は薬物を快感と感じてさらに欲しがりますが、そのパワーは理性の力を超えるもので、「やめよう」という意思だけでは止められなくなってしまいます。

刑罰の制裁を示されれば、そのときは、「二度と使わないぞ…」と思うのですが、しばらくすると、渇望に負けて再使用してしまいます。

その結果、刑務所と社会を何度も往復することになるのです。

無限のメビウスの輪から抜け出すには、治療的な対応が必要不可欠です。

 

刑の一部執行猶予制度の施行

平成28年6月1日から、一部執行猶予制度が施行されて、薬物犯については、初犯だけではなく、受刑が2回目以降の人でも一部執行猶予の対象となることになりました。

一部執行猶予が付く場合は、保護観察に付されます。

判決文は、例えば

「被告人を懲役2年に処する。

その刑の一部である懲役4月の執行を2年間猶予し、その猶予の期間中、被告人を保護観察に付する」という感じです。

 

上記の場合は、懲役1年のうち、1年6月は受刑して、残り4月の執行を猶予してもらえますが、そのかわり、2年間の保護観察がつきます。

受刑後の刑事施設から社会へ戻るときの移行がスムーズになるようにという配慮です。

 

多くの方が少しでも早く社会復帰をしたいと思い、一部執行猶予になることを望まれますが、一部執行猶予になれば、薬物依存症が治ると考えるのは甘いというべきです。

保護観察期間中は、保護観察所による尿検査や、5回の薬物離脱プログラムの実施(その後は、月1回の維持プログラム)は行われるものの、根本的な問題解決にはなりません。

保護観察期間は長いので、その間に再使用すれば、当然、逮捕されてしまいます。

 

つまり、刑事裁判の段階から、薬物に依存している原因を解明し、根本的な治療をした上で、

一部執行猶予制度は、治療を継続していくための抑止力として利用するのがよいでしょう。

このような形をとるのであれば、一部執行猶予制度は、刑期が短くなって早く社会復帰できる上、

誘惑のある社会内で社会復帰をサポートしていく手段となり、とても効果的に機能する可能性があります。

 

では、治療のためのいくつかの手法を見ていきましょう。

最近では、薬物依存症を扱う医療機関や支援団体などの受け皿が増えてきており、治療法はいくつかあります。

その方の経済的な事情などに合わせ、組み合わせて選択するのがよいでしょう。

精神科病院での入院治療 「条件反射制御法」

1つ目は、「条件反射制御法」による入院治療 のパターンです。

最近は、保釈が認められやすくなり、自宅で保釈許可が出るようになりましたが、
① 重症者のケースや、
② 自宅へ戻すことに不安や危険が感じられるケースは、
入院先の病院を保釈の制限住居として、保釈を取り、治療へつなぐことになります。

つまり、自宅へは帰らず、保釈されたら、警察もしくは拘置所から病院へ直行し、即入院して治療を開始するという方法です。

入院候補先は①千葉県の下総精神医療センター、②大阪府の結のぞみ病院になります。

なお、最近では、他府県でも医療機関が増えてきています。

結のぞみ病院では、条件反射制御法による治療が主ですが、同時に、認知行動療法など他の手法も取り入れた治療を行っています。

 

重症者で、入院治療や裁判出廷にあたって、家族以外による送迎が必要となる方は、
NPO法人アパリと包括的な支援契約を結んでいただけば、送迎サポートが受けられます。

NPO法人アパリは、出所後の帰住先(ダルクへの入寮)を紹介する支援活動も行っており、刑事裁判をサポートする活動も行っています。

 

平成25年1月22日、大阪弁護士会での三者の連携に関する研修会の模様

   平成25年1月22日、大阪弁護士会での薬物研修「保釈をとって治療へつなぐ」を実施したときの様子

   (左からアパリ尾田真言氏、結のぞみ病院(旧汐の宮温泉病院)の精神科医中元総一郎医師、弁護士西谷裕子)

 

その他のクリニックでの通院治療

自宅で保釈をとり、お近くの医療機関で、通院治療する方法です。

最近では、行政でも依存症対策が重視されるようになり、薬物依存症を取り扱う医療機関が増えてきました。

加えて、保釈が広く認められるようになり、実刑事案であっても、確かな身元引受けがあれば、自宅で保釈許可が取れるようになりました。

自宅近くの医療機関で通院しながら、心理カウンセリングやNAなどを併用するのも有効だと思います。

臨床心理士によるカウンセリング

自宅で保釈を受けている場合などに有効な方法として、心理士によるカウンセリングがあります。

薬物依存は、「現実逃避」であったり、「自傷行為」でもあります。

どうして薬物に依存しているのか、その原因を専門の臨床心理士の力を借りて分析していきます。

 

薬物依存を克服するためには、生き方や価値観を変えることが必要なケースも多く、心理士による分析結果は、今後の対策を考える上で、非常に役に立ちます。

カウンセリングの実施と書面作成費用を合わせても、10万円程度の費用で実施できます。

長い年月にわたり、薬物依存を引きずり続けて、刑務所と社会を往復する人生になれば、当事者、家族、社会にとって、その損失ははかり知れません。

刑事裁判にかかってしまった初期の段階で、臨床心理士による原因分析を受けることは、極めて費用対効果の高い対策といえるでしょう。

ただし、症状が重く、混乱の度合いが深い場合や、知的障害等が併存している場合には適していません。

心や内面を言葉にすることができない場合は、向いていないでしょう。

 

ダルクなどの回復施設へ入寮する方法

すべての人について、医療機関による治療が必要なわけではありません。

依存原因や経緯、環境やその被告人の性格などから、

医療機関での治療よりも、直接ダルクなどの回復施設へ入寮してしまう方が、効果的な場合もあります。

自分と同じように薬物依存だった人が、回復して少し先を歩いている姿は、励みになり、勇気づけられるものです。

また、周囲に薬物依存のことを隠し続け、嘘をつき続けてきた人が、薬物依存や内面の思いを正直に話せる場を得ることで、大きく好転していく場合もあります。

適切な引受先があるか、金銭的な負担等を検討しながら対応することになります。

 

被告人ごとに特性に応じた対応の必要性

結局、治療的対処を場合に、どの方法をとるべきかは、被告人ごとにその個性を見て、個別的な判断をしていくことが重要です。

かって、薬物犯は「金太郎飴」のように、皆同じととらえられていました。

 

現在でも、薬物犯に対する量刑の考え方は、過去の前科の回数や再犯までの期間、所持量などでかなり機械的に決まっています。

しかし、それは、「事件」しか見ず、「人」を見ない、人に無関心な刑事裁判ではないでしょうか。

その方法では、薬物使用を止める効果はないのです。

薬物依存症から本当に回復させたいと願うなら、被告人個人の特性を見極めようとする姿勢と分析力が必要です。

 

本気で回復したいなら、

刑務所ではない場所で、本来の自分の人生を生きたいと願うなら、

どの方法を取ればよいのか、一緒に考えていきましょう